コラム

火災保険金の税金は??〜受け取るときの注意点〜

2022/01/11コラム

みなさん、こんにちは。

いつも弊社のコラムを読んでいただき、ありがとうございます。

そろそろ確定申告の準備を進めている方も多いのではないかと思います。

弊社のお客様は企業、個人とも、もちろんみなさま不動産オーナー様ですので火災保険金を受け取られたお客様や担当の税理士の先生から、所得税等の扱いについてご質問いただくことが多いので、今回はそのお話をさせていただければと思います。

ただし私は税理士でも会計士でもありませんので、あくまでも参考にとどめていただき、必ず税理士の先生や会計士の先生に確認して下さいねm(_ _)m

個人契約は非課税、法人契約は雑所得が原則

細かいところは税理士の先生に質問していただくとして、原則、火災保険を個人でご契約されている場合は受け取られた保険金に対して所得税は非課税です。アパートオーナーさんは個人事業主の方も多く、個人で火災保険をご契約されているかも多いので、ありがたいお話しですね(^ ^)

一方、法人契約されている場合は原則、雑所得になりますので顧問税理士の先生とよくご相談なさって下さい。

また、火災や浸水などで商品に損害が出てしまった場合に保険金を受け取られた時は事業収入とみなされます。商品の損害を保険金で補填したので売上と同様ということです。

保険金の受取り漏れのないように隈なく調査することが大切

税金上のメリットがある火災保険の申請漏れ、受け取り漏れがあったらとてももったいないことですね。

ただし火災保険のご契約者のほとんどが、「どこからどこまで、どの程度の損害」で保険金を申請していいのかご存知ありません。そのため、保険金の受け取り漏れが非常に多く存在しています。

残念ながら保険会社が契約者の建物に損害があるかどうかをチェックしてくれません。

保険事故の申請に関しては自己申告制で「いつ?、何が壊れたのか?、原因は?、その修繕にかかる費用は?、損害箇所の写真は?」これらの情報をご契約者自身で保険会社に提出しなければいけません。

分かりやすく大きく壊れたところに関してはご契約者自身でもできるかもしれませんが、ほとんどの建物が同時にいろいろな箇所に損害が発生しています。

それらの損害を隈なく申請することは現実的に大変すぎますし、ほとんどの方ができるわけがありません。隈なく申請し、受け取れる保険金はしっかり受け取る、保険約款上で「約束」されていることです。

災害の多い昨今、少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。

代表 尾前 美幸

たまたまですが、Yahooで非常に勉強になる記事を見つけましたので合わせてご参考になさって下さい。

こちらの記事を書かれた冨田先生(不動産鑑定士・公認会計士・税理士)の仰るとおりだと思います。↓

不動産の所得税等と損害保険〜受け取る時の注意点と、「油断ならない罠」