コラム

部分補修でも最大限の火災保険金をもらう為に

2022/05/31コラム

皆さん、唐突な質問になりますが「火災保険で屋根や外壁をリフォームできた」という話を聞いた事はありますでしょうか?
火災保険の申請サポートについてお調べになって、弊社のホームページに辿り着いた方は一度は見た事があるかと思います。

火災保険を使ってリフォームが出来るのであれば、誰しもがどんどん火災保険を使ってリフォーム工事をしたいと思われる方がほとんどかと思いますが、実際は火災保険でリフォームを行うことは出来ません。
火災保険でのリフォームについて詳しく書かせていただいているコラムを掲載しているページがありますので、下記URLにアクセスしてみて下さい。
アクセスしたら戻ってきて下さいね!!

【コラム:火災保険でリフォームできるの??】
https://mbp-japan.com/tokyo/omae-office/column/5065321/

戻ってきていただけましたでしょうか??
戻ってきて頂いた方には繰り返しになってしまいますが、火災保険金は損害を受けた部分を元の状態に直す金額(保険契約者が所有している建物で経済損失が発生している部分を補填する金額)が支払われます。

【部分補修とは?】

損害を受けた部分を元通りに直というのは、保険会社でいう部分補修の概念になります。
部分補修という言葉を聞いたことがない方がほとんどだと思いますので、想像しやすいように例を挙げますと、
・屋根が一部分だけ割れてしまって割れてしまった箇所だけの補修
・外壁に穴が開いてしまって穴が開いた部分のみの補修
が部分補修にあたります。
ただ、部分補修では建物の外観上は一部分だけ色が変わってしまって見栄えが悪いので、損害を受けた部分を含めて全体的に屋根を張り替えたり、外壁を張り替えたりする部分がリフォームにあたり、リフォーム部分は火災保険金には含まれません。

【部分補修でも最大限火災保険金をもらう為に!】

リフォーム部分は火災保険金を頂く事が出来ないので、保険会社が認定できる部分補修の金額だけでは貰える火災保険金はかなり低くなるのでは?満足に工事ができる金額には届かないのでは?と思われたのではなでしょうか。

実際に弊社へのお問合せで、屋根材がかなりの枚数割れてしまっているに、工事内容は部分補修でしか認められず、満足に工事を行える火災保険金を貰えなかったとお問合せを頂いた事もあります。

最大限に火災保険金を頂く為のポイントは、
損害が発生した部分だけを見て申告するのではなく、損害が発生した事を起因とする被害が発生していないか視野を広く持って確認する事です。

上記のお問合せを頂いたお客様のケースですと、
・屋根材が割れてしまっている事で屋根材の下地は問題ないか、
・屋根裏で漏水被害が発生していないか
など屋根材が割れているだけでも、確認が必要なことはたくさんあります。

しかし、お客様ご自身で確認するのは困難ですし、そもそも何をどう確認したらいいのかわからない事だらけだと思います。
また、火災保険金の請求は申告制なので、保険会社は保険契約者から申告された部分だけを査定するので、その他にも被害が出ていないか確認するのはかなり稀で、請求できる箇所が漏れてしまっている可能性があります。

保険会社に部分補修という概念があったとしても、申告内容で下りる火災保険金は大幅に変わってきますので、何かあった際はお気軽にご相談下さい!!

今回は現場目線でコラムを書かせていただきました。
保険金請求する上では保険会社に提出する写真の撮り方なども重要になってきますので、好評でしたらまた現場目線でのコラムを書かせて頂きますので、たくさんの方に読んで頂き火災保険金の請求について少しでも今まで知らなかった知識をつけて頂けたら幸いです!

北野 康太